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交通事故をおこしてしまったら・・タクシー運転手 ドライバーの知っておかなければいけないこと

事故を起こしてしまった場合





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タクシー運転手の場合というわけではないのですが

まず

①救護義務 → ②道路の安全確保 → ③通報義務







①救護義務 被害者の救護と道路の安全確保 (道路交通法72条1項前段)


交通事故(物損事故も含む)があったときは、

運転者等は直ちに車両等の運転を中止して、負傷者を救護し、

道路における危険を防止する等、必要な処置を講じなければならない。

※ 注意 違反した場合 10年以下の懲役または100万以下の罰金







②110番通報 道路交通法72条1項 後段

交通事故(物損事故を含む)があった場合において、

運転者は直ちに最寄りの警察署に該当交通事故が発生した日時、及び場所、

該当交通事故における死傷者の数、及び負傷者の負傷の程度、

並びに損壊しての程度、該当交通事故に係る車両等の積載物、

並びに該当交通事故について講じた処置を報告しなければならない。 

※ 注意 違反した場合:3か月以下の懲役または 5万円以下の罰金




☆ ポイント

事故直後の自己防衛


① 自分に有利な目撃者の確保 名前や連絡先を聞いておく

② 被害者への(いたわり)過失の有無と別問題 事故の当事者として良識のある行動が後々良い方向につながることもあります

③ 被害者に自分の携帯電話を絶対教えない







警察が駆け付けた現場で


①簡単な事情聴取

②現場検証を行い、供述調書の作成

※ ここまでで、刑事責任追及に必要な証拠の基礎が固まる

現場検証時の注意

① 実況見分時の説明にも黙秘権あり

被害者が見えた場所、ブレーキを踏み始めた場所、停止した場所などの説明を求められ、記録されます
これらの説明も被害者供述である以上、黙秘権の対象になります
つまり説明するか否かは自由であり、黙っていることもできます

② 警察官の誘導に注意


走行時の記憶は曖昧なのが普通。

また事故発生直後で動揺していることもあり警察官の質問にうまく答えられないことが多い。
そのようなときに警察官がリズ目で誘導してくることがあるので 注意をする必要があります。

※ 注意
今後の調べは、事故直後の実況見分所を元に進みます。一旦 記録と異なる供述をしてしまうと、これを撤回するのは苦労します

☆ ポイント


①体感した事実のみを答える

②体験していないことは(わからない) (見えなかった) はっきり答える

③ 黙秘権あります 







供述調書の特徴



  • 実況見分調書の図面を言葉で説明してる

  • 警察官が強調したい部分は改行されたり、問答形式にさせられる。

  • 最後に(この事故の原因は~)とか、 (私が~していれば事故を防げました)とかの形式で こちらの過失をまとめる。

署名、押印


一通りのストーリーを描いた後、警察官が長所を読み上げ、署名と押印を求めてきます
署名、押印するか否かは自由(署名押印は権利)

署名、押印の意味合い

署名押印は(この調書に書いてあることは私が話したことと一致しています)
と認める証 署名押印した調書は裁判所で証拠になる。
従って、こちらの話と違うことが書かれている場合は、決して署名押印してはダメ
この部分を治してくれれば署名するというのもいいです

その後の手続き

① 刑事処罰


警察官がもう一度取り調べることがある

検察官(検事)の取り調べ

(法的な視点から事故を調べ、検事裁判を起こすか否かを判断する人)


② 行政処分(免許証の処分)


加点入力
(免許証の取り消しまたは90日以上の停止の場合は聴取

反則金の納付書が渡される

納付期限は原則7日間 あくまで納付は任意

納付書で反則金を納付することを仮納付という

7日間以内に支払いをしないと 出頭をしなければいけません

青切符の右側に出頭という項目があり日時と場所が書いてあります

基本的には交通違反通知センターに出頭

そこで渡される納付書の起源は交付されてから10日間以内に支払いをしなければいけません

支払いをしなかった場合は 交通裁判所から呼び出しをされます

ここまで 抵抗するのはおすすめできません

基本的に裁判と言われる法廷の手続きになります基本的に100%有罪になりますし

略式裁判に応じないと書類送検をされるそうです

詳しくは弁護士にご相談ください

反則金の納付書を貰った場合は素直に払うのが無難だと思います








交通違反処分の基礎知識



行政処分の点数制度はこちらをご確認ください

過去3年間の違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合処分をする制度




点数の期間(前歴の特例)


基本的に 違反をして 処分を受けた日から1年間


(一年以上 (例) 2015/5/15違反の場合 2016/5/16 AM 0:00まで 無違反)

累積点数がリセットされ 原点が0点になります

2年間以上 無事故無違反の場合


 3点以上の違反は3点以内の違反は3カ月で0になる


違反をして 免許停止を受けてしまった場合


免許停止処分者講習


通常 免停を受けてしまった場合 免停講習を受けると

免停期間が短縮されます

一般的に受けるのが当たり前の講習で

30日免停の場合


1日講習をうけると 29日短縮されて 1日だけの免停になります 

(講習を受講日は免停になりますので運転はNGです)

60日免停の場合


30日に短縮されます









違反者講習

あくまでも累積で 違反点数が6点ピッタリになった違反者の講習です

通常 免停処分を受ける所を 違反者講習をうけると前歴ゼロ 累積ゼロになる講習です

あくまでも累積

しかも 6点ピッタリの違反者

①社会貢献講習 10500円(地域によって金額がことなる)

ゴミ拾いなどボランティア活動をする 交通安全の旗をもってあるいたりなど

②実車講習 14500円


実車や運転シュミレーターなどを使用した講習

あくまでも1回のみの恩情らしく 

1年以内の再犯 再度 累積6点の場合は通常の免停の処分が下るみたいです





まとめ


今回は交通事故をおこした場合 の処置を紹介しました

かならず 逃げずに 処理をしましょう

交通事故は 物であり ましては 人に被害を出してしまった場合

処置をしないで その場を離れた場合

ひき逃げ扱いになり 免取 免停になる場合がほとんどです

今の時代 逃げ切るのは至難の業

まして タクシーには ドライブレコーダーがついています

会社も基本的に隠すこともしないのが当たり前ですので

情報提供を求められたら 基本は売られます

ですので 適切な処置をして 被害を最小にしましょう

被害者保護は倫理的に当たり前ですし最終的には

加害者の立場も守ることになります



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